第四北越経営者クラブ会則
第1条(名称)
本会は、「第四北越経営者クラブ」と称する。
第2条(目的)
本会は、各種情報および会員相互の交流機会の提供を通して、会員企業の経営の発展に資することを目的とする。
第3条(組織)
(1)本会の運営を行なう事務局は、株式会社第四北越銀行内に置く。
(2)本会には次の役員を置く。
①会長
②事務局長
③会計監事
第4条(活動)
本会は第2条の目的達成のため、会員に対して、企業経営に有益な各種情報、サービス等の提供、紹介、その他これらに類する有益な活動を行なう。
第5条(総会)
(1)総会は原則、年1回開催する。なお、インターネットもしくは書面による開催も可とする。
(2)以下を総会への報告事項とする。
①前年度の決算
②役員の変更
③その他事務局が必要と認めた事項
第6条(会員)
(1)本会の会員は、所定の手続きを経て入会した法人、団体、個人とする。
(2)会員はいかなる場合にも、その資格を譲渡することはできない。
(3)会員資格は、毎年4月1日から翌3月末日までの1年間とし、翌年度の始まる2ヶ月前までに退会の申し出がない限り、自動的に継続するものとする。
(4)会員間の交流を円滑にするため、会員情報(会社名、住所、電話番号)は会員専用ポータルサイトに掲載する。
第7条(退会・除名)
(1)会員が退会する場合は、所定の退会届を速やかに事務局へ提出しなければならない。
(2)本会は、会員が会の名誉を著しく害した場合、その他会員としての品位を損なうと認められる行為をした場合、あるいは本会則に違反した場合には除名することができる。
第8条(会費等)
(1)会費は年間35,000円(税別)とし、所定の方法で納めるものとする。
(2)年度途中で入会した会員の会費は、原則として月割計算とする。
(3)会費は経済情勢の変動等により変更することができるものとする。
(4)本会の活動の中で特段の費用が必要な活動については、参加会員は会費とは別に費用を負担する。
(5)納入済みの会費・参加費用等は中途退会等いかなる場合にもこれを返還しない。
第9条(会則の改正)
本会則の改正、変更は事務局の定めるところによるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとする。
付則 1 本会則は2021年4月1日より実施する。
以上